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2020.03.26お知らせ

【学生の皆さまへ】 本学学生が新型コロナウイルス感染症に罹患等した場合の対応について(第1版)

2020年3月26日更新

新型コロナウイルス感染症対策本部

本部長 天使大学長

 

本学学生が新型コロナウイルス感染症に罹患等した場合の対応について(第1版)

 

 

新型コロナウイルス感染症が、政令により「指定感染症」(令和2年政令第11号)として指定されたことに伴い、本学の対応を以下のとおりお知らせします。

 

Ⅰ.感染症に罹患、あるいはその疑いがある場合

1.出校停止
         以下①~③のいずれかに該当する学生は、学校保健安全法第19条の規定により、「出校停止」となります。   
 ① 医療機関において新型コロナウイルスに感染していると診断された場合
 ② 風邪の症状37.5度以上の発熱が4日以上続く場合(解熱剤を飲み続けなければならない場合も同様)
 ③ 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合
  (令和2年2月18日付け文部科学省通知「学校における新型コロナウイルスに関連した感染症対策について」より)
 
2.大学への報告
 
1)上記①~③のいずれかに該当する学生は、「新型コロナウイルス感染症 発症報告書」の記入内容を、速やかに学務課に電話またはメールで報告してください。メールで報告する場合は、ファイルにパスワードを付けてください。
  ・新型コロナウイルス感染症 発症報告書
  連絡先:天使大学 学務課 TEL 011-792-9204  メールアドレス gakumu@tenshi.ac.jp
 2)感染拡大防止のため、登校は絶対にしないでください 


3.出校停止の期間
 1)上記①の場合(新型コロナウイルスに感染していると診断)
   学校保健安全法施行規則第19条第1項の規定により、出校停止期間は「治癒するまで」となります。登校を再開する場合は、「治癒し、他への感染のおそれがない」旨の
診断書を主治医に書いていただき、「学校で予防すべき感染症に関する報告書」とともに保健相談室に提出してください。確認の上、登校が可能になります。
 2)上記②および③の場合
   保健所の相談窓口へ相談(下表参照)し、指示に従って医療機関を受診してください。
         ➡新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、「治癒するまで」出校停止とします。
         ➡それ以外の場合は、主治医に「
診断書」を書いていただき、「症状が治まるまで」出校停止とします。

相談窓口

電話番号

受付時間

救急安心センターさっぽろ(札幌市保健所)

011-272-7119

or

#7119

24時間(年中無休)

 
4.出校停止により欠席した授業等の取扱い
 出校停止により欠席した授業等については学生のみなさんの不利益にならないよう、レポート、補講等の代替措置を講じる等、適切な配慮を行います。
治癒し登校を再開した時に、授業担当教員へ申し出て代替措置の指示を受けてください。

 

Ⅱ.濃厚接触者と特定、あるいはその疑いがある場合
 1)あなたが、保健所等から「濃厚接触者」と特定された場合は、自宅待機や経過観察等、保健所等の指示に従ってください。その間は、「新型コロナウイルス感染症専用 体調管理カード」等を利用して毎朝晩体温を測り、37.5度以上の発熱が4日以上続いた場合や、呼吸器症状が出た場合は、保健所の相談窓口(上表参照)に相談し、速やかに学務課電話またはメールで連絡してください。自宅待機中の欠席した授業等の取扱いについては、上記4に準じて取扱います。
 2)自分自身が「もしかしたら濃厚接触者かもしれない」と疑いを持たれた方も、速やかに学務課電話またはメールで連絡してください。
   Ex)自分の父親が濃厚接触者となり、その父親と接触する時間が長かった場合etc
 

Ⅲ.本学学生からⅠ、Ⅱの報告を受けた場合
1)本学学生から、Ⅰ、Ⅱの報告があった場合、衛生主管部局(北海道 保健福祉部健康安全局)、札幌市保健所と連携し、当該感染者の大学内における活動の態様、接触者の多寡、地域における感染状況、感染経路の明否等を確認しつつ、これらの点を総合的に考慮し、衛生主管部局と十分相談のうえ、臨時休校等の実施の有無、規模、期間について決定し、速やかに学生に伝えます。
2)感染拡大防止のため、個人情報保護に配慮しながら、本学webサイトに罹患学生等の発生について公表します。
3)本学学生が新型コロナウイルスに感染し、その学生が直近2週間、本学施設を利用していた場合、速やかに学内の「保健所から消毒を指示された施設」を消毒します。消毒後、授業再開時期については、T-NAVI等で連絡します。

 

【参考】

「濃厚接触者」とは

  1. 新型コロナウイルス感染症に罹患した者あるいは疑われる者と、同居あるいは長時間の接触があった者(車内、航空機内等を含む)
  2. 新型コロナウイルス感染症に罹患した者あるいは疑われる者の気道分泌液もしくは体液などの汚染物質に直接触れた可能性が高い者

 

以 上