保健相談室

保健相談室 6号館1階  6102
開室時間 月~金 9:00~17:00
※土・日・祝日・本学規定の休日等は閉室です。
※相談員が不在の場合は学務課までおこしください。
直通電話 011-792-9282

定期健康診断

本学では、4月に身体計測、X線検査、尿検査、内科検診等を実施し、結果は、後日、各自に渡します。
結果通知は、あなた自身の健康状態を示す重要な情報です。大切に保管してください。

この定期健康診断によって疾病、またはその疑いが発見された場合は、本人に通知して精密検査、早期治療の指導を行います。
また、これらの結果は、学外実習や就職時に必要となる「健康診断証明書」の資料となります。

定期健康診断は、必ず全員受ける必要があります。やむを得ず受けられなかった場合は、相談員の指示を受けてください。
また、身長・体重、体脂肪、血圧等の測定は、保健相談室でいつでもできます。

健康診断証明書の発行

健康診断証明書は、定期健康診断を受診した年の6月頃から3月末まで発行できます。

健康診断証明書交付願に必要事項を記入し、学務課に申し込んでください。

ただし、本学で実施する定期健康診断を受けていない学生や、本学の定期健康診断で実施しない検査項目が必要な場合は、証明書を発行できませんので保健相談員に相談してください。

抗体価検査・予防接種(ワクチン接種)

本学では4月定期健康診断時に新入生全員に抗体価検査(血液検査)を実施しています。

抗体価検査の項目は水痘ヘルペス(みずぼうそう)、ムンプス(流行性耳下腺炎・おたふくかぜ)、麻しん(はしか)、風しんの4種とB型肝炎です。

皆さんは医療の専門職者となるため臨床実習に臨むにあたり、感染症から自分自身を守ると同時に自らが他者への感染源とならないようにする必要があります。

4種については感染した場合、他人にうつす危険性がとても高い疾患ですので、それぞれの抗体価が基準値に達していること、2回以上の予防接種を受けていることが実習に出るための条件となります。
検査の結果、基準値に達していなければ感染・発病の危険が高くなるため「実習のための感染症対策プログラム」に沿って予防接種を勧奨しています。
また、予防接種のあと、抗体価が基準値に達したかもう一度血液検査をし、確認します。

予防接種歴は実習において重要な情報となるため、証明する書類等は本学と本人の両方で管理します。

実習のための感染症対策プログラム(印刷用PDF)

検査結果は、1年次に配布する「健康管理ファイル」に大切に保管してください。
これらの結果は、実習・就職活動等に提出する必要な情報となります。各自責任をもって自己管理してください。

健康調査票

全学生の健康状態を把握し、皆さんが健やかに学生生活を送れるよう、その情報を必要に応じて活用します。

感染症に関する取扱い

「学校において予防すべき感染症」にかかった(疑い含む)場合は、法令により出校停止となります。
学校において予防すべき感染症の種類と出校停止期間の基準
分類 感染病の種類 出席停止期間
第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、
マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、
重症急性呼吸器症候群
(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、
中東呼吸器症候群
(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る)
および特定鳥インフルエンザ
(病原体の血清亜型がH5N1およびH7N9であるものをいう)
治癒するまで
第二種 インフルエンザ
(特定鳥インフルエンザおよび新型インフルエンザ等感染症を除く)
発症した後5日を経過し、
かつ解熱した後2日を経過するまで
(発症日・解熱日は0日目とする)
百日咳 特有の咳が消失するまでまたは
5日間の適正な抗菌性物質製剤による
治療が終了するまで
麻しん(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふく) 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が
発現した後5日を経過し、
かつ全身状態が良好になるまで
風しん(三日はしか) 発しんが消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発しんが痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状が消退した後2日を経過するまで
結核 病状により学校医その他の医師において
感染のおそれがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎
第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、
流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症

感染病である、または疑い有りと診断された場合の大学への連絡・報告

  1. 病院で診断された場合、必ず学務課に電話連絡すること
  2. 出校が可能になったときに本学所定の「学校で予防すべき感染症に関する報告書」を学務課に提出すること

「学校で予防すべき感染症に関する報告書」(印刷用PDF)

「学校で予防すべき感染症に関する報告書」について

学生が記載する欄 所属・学年、学籍番号、氏名
医師が証明する欄 病名、休養加療期間
診断年月日
医療機関名・電話番号
診断医師(氏名、捺印)
※1 「学校において予防すべき感染症の種類および出校停止期間の基準(履修要項参照)」に定められている病名が対象になります。該当する感染症にかかった場合は以下の何れかにより証明を受けてください。
  1. 本報告書の「医療機関 記入欄」に必要事項の記載および証明を受ける。
  2. 医療機関の診断書の提示
  3. インフルエンザの場合に限り、医療機関および薬局が発行する「明細書」を提示
※2 診断結果が出るまでに期間を要するため、医師から疑いがあると診断された場合は、その時点から「出校停止」となります。その場合、「○○の疑い」という診断書(または報告書)が必要となります。

学校医の健康相談

学校医による健康相談の機会を設けています(予約制)。

日常の応急手当

体調がすぐれなかったとき、静養が必要なとき、ケガをしたときは保健相談室をいつでも利用してください。
傷病の応急処置を行いますが、必要な場合は、病院等の医療機関を紹介します。

その他

被保険者証を手元に
保護者から離れて生活する場合は、できるだけ早く「遠隔地被保険者証」か「遠隔地被扶養者証」を用意しましょう。
在学証明書をそえて、保護者が加入している保険機関に申請します。
保健相談室ニュースの発行
保健相談員から皆さんに、健康に関する耳よりニュースをT-NAVIにて発信します。
健康ミニ講座の実施
年に数回、学生相談室と連携して「健康に関するミニ講座」を企画・実施します。
日程・内容等はその都度お知らせしますのでふるってご参加ください。