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本学学生が新型コロナウイルス感染症に罹患等した場合の対応について(第5報)
2020年10月9日(第5報)
新型コロナウイルス感染症対策本部
本学学生が新型コロナウイルス感染症に罹患等した場合の対応について
Ⅰ.感染症に罹患、あるいはその疑いがある場合
1.新型コロナウイルス感染の診断を受けた場合
(1)「新型コロナウイルス感染症 発症報告書」、「行動記録カード」、「体調管理カード」を、速やかに学務課にメールで提出してください。メールで報告する場合は、ファイルに任意のパスワードを設定してください。
メールができない環境であれば、記入内容を電話で報告してください。
連絡先:天使大学 学務課 メールアドレス gakumu@tenshi.ac.jp TEL 011-792-9204
(2)感染拡大防止のため、登校・外出はせず、保健所の指示に従ってください。
以下①、②のいずれかに該当する学生は、学校保健安全法第19条の規定により、「出校停止」とします。
①新型コロナウイルスに感染した場合(あるいはその疑いがある場合)
②発熱、軽い風邪症状等がある場合(咳や鼻水が出る、喉が痛い、頭が痛い、息切れがする、体がだるい、下痢・嘔吐をした、嗅覚や味覚に異常があるなど)
※発熱、軽い風邪症状の学生は、学務課に電話またはメールで連絡してください。また、「体調管理カード」を、速やかに学務課にメールで提出してください。メールで報告する場合は、ファイルに任意のパスワードを設定してください。
(1)出校停止により欠席した授業等については学生のみなさんの不利益にならないよう、レポート、補講等の代替措置を講じる等、適切な配慮を行います。
治癒し登校を再開した時に、授業担当教員へ申し出て代替措置の指示を受けてください。
(2)「発熱」、「軽い風邪症状」などで登校を控えた学生は出校停止扱いとします。学生が、「体調管理カード」を提出した時点で、「出校停止」とします。
また、欠席回数が「1/3」を超えたとき、直ちにその科目の成績を「H」としません。欠席が1/3を超える場合は補講により出席回数を確保します。補講を受けず、出席回数2/3以上を確保できないときは、評価を「H」とします。
(1)新型コロナウイルスに感染した場合
学校保健安全法施行規則第19条第1項の規定により、出校停止期間は「治癒するまで」となります。登校を再開する場合は、「治癒し、他への感染のおそれがない」旨の診断書もしくは療養証明書を、「学校で予防すべき感染症に関する報告書」とともに保健相談室に提出してください。確認の上、登校が可能になります。
(2)発熱、軽い風邪症状等がある場合
①登校せずに自宅療養してください。登校可能日は、「体調管理カード」を確認の上、学務課から連絡があります。
②「5.帰国者・接触者相談センターに相談する目安」に該当する場合は、速やかに当センターに電話してください。
③「5.帰国者・接触者相談センターに相談する目安」に該当しない場合でも、体調に応じて病院を受診することを推奨します。ただし、必ず事前に病院に連絡し、自分の症状を伝えてから受診してください。
④ 1)、2)の両方の条件を満たせば登校を認めます。
1) 発症後に少なくても「8日」が経過している。
2) 薬剤*を服用していない状態で、解熱後および症状**消失後に少なくても「3日」が経過している。
*解熱剤を含む症状を緩和させる薬剤
**咳・咽頭痛・息切れ・全身倦怠感・下痢など
※④の条件は、ヨーロッパCDCの隔離解除基準のMild suspected or confirmed COVID-19 casesを参照した。
※8日が経過している︓発症日を0日として8日目のこと。
※3日が経過している︓解熱日・症状消失日を0日として3日目のこと。
※登校可能日は、以下を参考にするとともに、必ず学務課に確認してから登校してください。
(例1) 発症後、8日が経過している
①発症日0日目 発熱あり、咳・咽頭痛あり
②発症後1日目 解熱、自覚症状なし
③発症後2日目 解熱、自覚症状なし
④発症後3日目 解熱、自覚症状なし
⑤発症後4日目 解熱、自覚症状なし
⑥発症後5日目 解熱、自覚症状なし
⑦発症後6日目 解熱、自覚症状なし
⑧発症後7日目 解熱、自覚症状なし
⑨発症後8日目 解熱、自覚症状なし
⑩発症後9日目 解熱、自覚症状なければ、登校可能(登校可能日)
※新型コロナウイルス感染者の中には、発熱後一時的に解熱する症例が報告されており、たとえ1日で解熱したとしても、新型コロナウイルスへの感染を完全に否定することは困難であることから、上記の自宅待機期間を設けています。
(例2)解熱・症状消失後に3日が経過している
①発症日0日目 発熱あり
②発症後1日目 発熱あり
③発症後2日目 解熱、咳・咽頭痛あり
④発症後3日目 解熱、咳・咽頭痛あり
⑤発症後4日目 解熱、咳・咽頭痛あり
⑥発症後5日目 解熱、咳・咽頭痛あり
⑦発症後6日目 解熱、咳あり
⑧発症後7日目 解熱、自覚症状なし(0日目)
⑨発症後8日目 解熱、自覚症状なし(解熱・症状消失後1日目)
⑩発症後9日目 解熱、自覚症状なし(解熱・症状消失後2日目)
⑪発症後10日目 解熱、自覚症状なし(解熱・症状消失後3日目)
⑫発症後11日目 解熱、自覚症状なければ、登校可能(登校可能日)
※医師から「新型コロナウイルス感染の疑いがない」と診断された場合は、解熱・症状消失後、ただちに登校可能です。病院を受診する際は「発熱・軽い風邪症状による出校停止に関する報告書」をプリントアウトしたうえで持参し、医師に「医療機関記入欄」への記入をお願いしてください。また、その旨を速やかに学務課に電話またはメールで連絡してください。医師から「新型コロナウイルス感染症の疑いなし」との診断を受けるまでの期間を「出校停止(補講等の対象)」とし、それ以降の授業を休むと「欠席」となります。
※生理痛による腹痛、骨折による発熱等、明らかに「新型コロナウイルス感染の疑いがある発熱・軽い風邪症状」に該当しない場合は、出校停止とせず、通常の欠席となります。
⑤登校が可能となった日以降、速やかに「発熱・軽い風邪症状による出校停止に関する報告書」を保健相談室に提出してください。
Ⅱ.濃厚接触者と特定された場合
(1)「濃厚接触者」とは
新型コロナウイルスの感染者と、「発症2日前」以降、手の届く範囲(1メートル以内)で、「(累計ではなく連続で)15分以上」接した者。
《濃厚接触者となる具体例》
・感染者の同居者や長時間同じ車内にいた人
・マスク等をせずに感染者と近距離で長時間、会話をした人
(2)あなたが保健所等から「濃厚接触者」と特定された場合、速やかに学務課に電話またはメールで連絡してください。
(3)「濃厚接触者」と特定された場合、「PCR検査」を受けることができます。検査までは自宅で待機し、絶対に外出しないでください。自宅待機中に欠席した授業等の取扱いについては、「3.出校停止により欠席した授業等の取扱い」に準じます。
(4)PCR検査の結果、「陽性」と判定されたら「1.新型コロナウイルス感染の診断を受けた場合」の記載の通りに手続き・療養してください。「陰性」と判定された場合は、原則「感染者」と最後に濃厚接触した日から「14日間」は自宅待機とします。
※場合によっては、2度PCR検査をして、どちらも「陰性」にならなければ正式に「陰性」と認められないこともあります。保健所等の指示に従ってください。
Ⅲ.同居する家族が濃厚接触者と特定された場合
(1)保健所から、同居する家族が濃厚接触者と特定された場合、自分も自宅待機とし、速やかに学務課に電話またはメールで連絡してください。自宅待機中に欠席した授業等の取扱いについては、「3.出校停止により欠席した授業等の取扱い」に準じます。
(2)家族がPCR検査の結果、「陽性」と判定された場合、あなた自身も保健所から「濃厚接触者」と特定される可能性が高いので、特定されたら速やかに学務課に電話またはメールで連絡してください。家族が「陰性」と判定されたら翌日から登校して構いません。ただし、発熱、軽い風邪症状等がある場合は、登校再開の条件を満たすまで自宅療養してください。
Ⅳ.同居する家族に発熱・風邪症状がある場合
(1)同居する家族の症状が新型コロナウイルス感染の疑いが強い場合は、学生自身が出校停止となる可能性がありますので、まずは学務課に電話またはメールで相談してください。
Ⅴ.(対面授業開始後)本学学生・教職員から感染者が出た場合
(1)本学学生・教職員から新型コロナウイルスに感染したとの報告を受け、その学生・教職員が直近に入校した可能性が高い場合、原則ただちに「臨時休業」とします(ただし、保健所からの助言を参考にしたうえで、本部長の判断により臨時休業としない場合があります)。
(2)速やかに学内の「保健所から消毒を指示された施設」を消毒します。
(3)感染拡大防止のため、個人情報保護に配慮しながら、本学webサイト等に感染した学生・教職員の情報を公表します。
(4)授業再開の時期等については、感染者の学校内における活動の態様、接触者の多寡、地域における感染拡大の状況、感染経路の明否等を確認したうえで判断し、決定後はT-NAVI等で速やかに連絡します。
以 上