新着情報
2019.11.06受験生の方へ
2020年度入学試験における感染症(インフルエンザ等)への対応について
天使大学におきましては、2020年度入学試験における感染症への対応を以下のとおりといたします。
(1)欠席する入学試験当日の15:00までに、入試・広報室に電話連絡してください。
(tel 011-741-1051)
(2)入試担当職員の指示に従って、以下の書類を提出してください。
①入学検定料返還願書
(本学指定様式。ダウンロードできない場合は本学より郵送しますので、ご連絡ください)
入学検定料返還願書[PDF]
②医師の診断書(以下の内容が記載されたもの)
・病名:学校保健安全法施行規則で出席停止が定められている感染症名であること。
・治療期間:欠席した入学試験日が含まれていること。
・医師の自著・押印
3.注意事項
(1)受付期間内(入学試験当日の15:00まで)に連絡することなく欠席した場合は、通常の欠席として取り扱います
(入学検定料の返還はしません)。
(2)1科目でも受験した場合は、入学検定料の返還はできません。また、一般入学試験の学科試験を受験し、
個人面接試験日に「学校保健安全法施行規則で出席停止が定められている感染症」に罹患した場合、
入学検定料の返還はできません。
(3)追試験などの特別な措置は、学科試験、個人面接試験等いずれの場合も行いません。
【参考】学校保健安全法施行規則(最終改正:2015年1月21日)で出席の停止が定められている感染症
1.入学志願者が学校保健安全法施行規則で出席停止が定められている感染症(インフルエンザ、はしか等。詳細は下表参照)
に罹患した場合、その感染症が他の受験者や監督者にひろがるおそれがありますので、
担当医師が「感染のおそれがない」と認めない限り、原則として入学試験を受験することはできません。
2.学校保健安全法施行規則で出席停止が定められている感染症に罹患し、治癒していないために本学入学試験を欠席する場合、
当該入学試験にかかる入学検定料を返還することがありますので、次の要領で手続きを行ってください。
に罹患した場合、その感染症が他の受験者や監督者にひろがるおそれがありますので、
担当医師が「感染のおそれがない」と認めない限り、原則として入学試験を受験することはできません。
2.学校保健安全法施行規則で出席停止が定められている感染症に罹患し、治癒していないために本学入学試験を欠席する場合、
当該入学試験にかかる入学検定料を返還することがありますので、次の要領で手続きを行ってください。
(1)欠席する入学試験当日の15:00までに、入試・広報室に電話連絡してください。
(tel 011-741-1051)
(2)入試担当職員の指示に従って、以下の書類を提出してください。
①入学検定料返還願書
(本学指定様式。ダウンロードできない場合は本学より郵送しますので、ご連絡ください)
入学検定料返還願書[PDF]
②医師の診断書(以下の内容が記載されたもの)
・病名:学校保健安全法施行規則で出席停止が定められている感染症名であること。
・治療期間:欠席した入学試験日が含まれていること。
・医師の自著・押印
3.注意事項
(1)受付期間内(入学試験当日の15:00まで)に連絡することなく欠席した場合は、通常の欠席として取り扱います
(入学検定料の返還はしません)。
(2)1科目でも受験した場合は、入学検定料の返還はできません。また、一般入学試験の学科試験を受験し、
個人面接試験日に「学校保健安全法施行規則で出席停止が定められている感染症」に罹患した場合、
入学検定料の返還はできません。
(3)追試験などの特別な措置は、学科試験、個人面接試験等いずれの場合も行いません。
【参考】学校保健安全法施行規則(最終改正:2015年1月21日)で出席の停止が定められている感染症
第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る)、中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。)および特定鳥インフルエンザ(病原体の血清亜型がH5N1およびH7N9であるものをいう) |
---|---|
第二種 | インフルエンザ(特定鳥インフルエンザおよび新型インフルエンザ等感染症を除く)、百日咳、麻しん(はしか)、流行性耳下腺炎(おたふく)、風しん(三日はしか)、水痘(みずぼうそう)、咽頭結膜熱(プール熱)、結核および髄膜炎菌性髄膜炎 |
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 |