保健相談室
保健相談室 | 6号館1階 6102 |
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開室時間 | 月~金 9:00~17:00 ※土・日・祝日・本学規定の休日等は閉室です。 ※相談員が不在の場合は学務課までおこしください。 |
直通電話 | 011-792-9282 |
定期健康診断
結果通知は、あなた自身の健康状態を示す重要な情報です。大切に保管してください。
この定期健康診断によって疾病、またはその疑いが発見された場合は、本人に通知して精密検査、早期治療の指導を行います。
また、これらの結果は、学外実習や就職時に必要となる「健康診断証明書」の資料となります。
定期健康診断は、必ず全員受ける必要があります。やむを得ず受けられなかった場合は、相談員の指示を受けてください。
また、身長・体重、体脂肪、血圧等の測定は、保健相談室でいつでもできます。
健康診断証明書の発行
健康診断証明書交付願に必要事項を記入し、学務課に申し込んでください。
ただし、本学で実施する定期健康診断を受けていない学生や、本学の定期健康診断で実施しない検査項目が必要な場合は、証明書を発行できませんので保健相談員に相談してください。
抗体価検査・予防接種(ワクチン接種)

抗体価検査の項目は水痘ヘルペス(みずぼうそう)、ムンプス(流行性耳下腺炎・おたふくかぜ)、麻しん(はしか)、風しんの4種とB型肝炎です。
本学学生は医療の専門職者となるため臨床実習に臨むにあたり、感染症から自分自身を守ると同時に自らが他者への感染源とならないようにする必要があります。
4種については感染した場合、他人にうつす危険性がとても高い疾患ですので、それぞれの抗体価が基準値に達しているか、2回以上の予防接種歴があることが実習に出るための条件となります。
抗体価または予防接種歴が条件を満たしていない場合、感染・発病の危険が高くなるため「実習のための感染症対策プログラム」に沿って予防接種を勧奨しています。
実習のための感染症対策プログラム(印刷用PDF)
これらの結果は、実習・就職活動等に提出する必要な情報となります。各自責任をもって自己管理してください。
学生健康調査(アンケート)
感染症に関する取扱い
学校において予防すべき感染症の種類と出校停止期間の基準
分類 | 感染病の種類 | 出席停止期間 |
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第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルス)、中東呼吸器症候群(MERSコロナウイルス)、特定鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症及び新感染症 | 治癒するまで |
第二種 | 新型コロナウイルス感染症 | 発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日を経過するまで |
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く) | 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで | |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻疹(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふく) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
風しん(三日はしか) | 発しんが消失するまで | |
水痘(みずぼうそう) | すべての発しんが痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | ||
第三種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 |
「学校において予防すべき感染症」にかかった時の対応について
学校保健安全法施行規則で定められた「学校において予防すべき感染症(新型コロナウイルス、インフルエンザ、結核等)」に感染した場合、「出校停止」となりますので、「学校において予防すべき感染症罹患時の連絡フォーム」(こちら)に入力してください。
新型コロナウイルス、インフルエンザ等に罹患した場合
1、発熱・風邪症状がある場合は、以下のいずれかの方法を推奨します。
①薬局等で抗原検査キット(体外診断用医薬品・第1類医薬品)を購入し、自宅で使用する。
②病院を受診し、新型コロナウイルス、インフルエンザ等の検査を行う。
2、新型コロナウイルス、インフルエンザへの感染が確認された場合(あるいはその疑いがあると医師に診断された場合)、「出校停止」となります(出校停止の始期は原則「発症日」を0日目とします。無症状の場合は、「検体採取日」を0日目とします)。
ご自分の症状を「学校において予防すべき感染症罹患時の連絡フォーム」に入力してください。また、下表の書類を学務課に提出してください。
その他の「学校において予防すべき感染症(結核等)」に感染した場合も、「出校停止」となりますので、「学校において予防すべき感染症罹患時の連絡フォーム」へ入力し、診断書を提出してください。
感染症の種類 |
学務課に提出すべき書類 |
新型コロナウイルス |
①、②のいずれかを提出してください。 ①陽性を示す抗原検査キットの画像 ②公的機関・医療機関・薬局等が発行する「感染したことがわかる書類(特効薬処方の明細書等)」 ※①、②いずれも提出できない場合は学務課に相談してください。 |
インフルエンザ |
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その他 学校において予防すべき感染症(結核等) |
診断書 |
※「出校停止期間」は必ず学務課に確認してください。
新型コロナウイルスに感染した場合、「発症2日前から発症後7~10日間はウイルスを(飛沫等により)排出している」と言われていることから、出校停止が解除された後も、発症から10日間は不織布マスクの着用や、高齢者等ハイリスク者との接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮してください。 また、新型コロナウイルスの「後遺症」にお悩みの方は、保健相談室に相談してください。
学校医の健康相談
日常の応急手当
傷病の応急処置を行いますが、必要な場合は、病院等の医療機関を紹介します。
その他
被保険者証を手元に
在学証明書をそえて、保護者が加入している保険機関に申請してください。
保健相談室ニュースの発行
こころの健康ミニ講座の実施
日程・内容等はT-NAVIや掲示でお知らせします。