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2021.08.30お知らせ

本学学生が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合、発熱・軽い風邪症状がある場合等の対応について(第7報)

2021年8月27日(第7報)

新型コロナウイルス感染症対策本部

 

本学学生が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合、発熱・軽い風邪症状がある場合等の対応について

 

Ⅰ.新型コロナウイルス感染症に罹患した場合

1.新型コロナウイルス感染症に罹患した場合

1)罹患したことを「発熱・軽い風邪症状の発症、濃厚接触者への指定等の連絡フォーム (以下「発熱等の連絡フォーム」と言う)」を通じて報告してください。また「新型コロナウイルス感染症 発症報告書(学生用)」、「行動記録カード」、「体調管理カード」を、「発熱等の連絡フォーム」にアップロードしてください。

(2)感染拡大防止のため、登校・外出はせず、保健所の指示に従ってください

(3)学校保健安全法第19条の規定により、「出校停止」とします。

 

2.出校停止により欠席した授業等の取扱い

(1)出校停止により欠席した授業等については学生の不利益にならないよう、レポート、補講等の代替措置を講じる等、適切な配慮を行います。治癒し登校を再開した時に、授業担当教員へ申し出て代替措置の指示を受けてください。

(2)欠席回数が「1/3」を超えたとき、直ちにその科目の成績を「H」としません。欠席が1/3を超える場合は補講等により出席回数を確保します。補講等を受けず、出席回数2/3以上を確保できないときは、評価を「H」とします。

 

3.出校停止の期間

 学校保健安全法施行規則第19条第1項の規定により、出校停止期間は「治癒するまで」となります。登校を再開する場合は、宿泊・自宅療養証明書を、「学校で予防すべき感染症に関する報告書」とともに学務課もしくは保健相談室に提出してください。確認の上、登校が可能になります。

 

Ⅱ.発熱、軽い風邪症状等がある場合

1.発熱、軽い風邪症状等がある場合

(1)自分の症状を「発熱等の連絡フォーム」に入力してください。また、「体調管理カード(直近1週間程度)」を写真で撮り、「発熱等の連絡フォーム」にアップロードしてください。

(2)「発熱、軽い風邪症状」とは、咳や鼻水が出る、喉が痛い、頭が痛い、息切れがする、体がだるい、下痢・嘔吐をした、嗅覚や味覚に異常がある、筋肉・関節が痛むなどです。生理痛による腹痛、骨折による発熱等、明らかに「新型コロナウイルス感染の疑いがある発熱・軽い風邪症状」に該当しない場合は、出校停止とせず、通常の欠席となります。

(3)「体調管理カード学務課が確認した点で、学校保健安全法第19条の規定により、「出校停止」とします。

 

2.出校停止により欠席した授業等の取扱い

新型コロナウイルス感染に罹患した場合と同様です。

 

3.出校停止の期間

 (1)登校可能日は、「体調管理カード」を確認の上、学務課から連絡があります。それまでは登校せずに自宅療養してください。

 (2)「4.帰国者・接触者相談センターに相談する目安」に該当する場合は、速やかに当センターに電話してください。

 (3)「4.帰国者・接触者相談センターに相談する目安」に該当しない場合でも、体調に応じて病院を受診することを推奨します。ただし、必ず事前に「かかりつけ医」に連絡し、受診していいか確認してください。その病院での受診が難しい時は、受診できる医療機関を紹介してもらってください。また、「かかりつけ医」がない方は、救急安心センターさっぽろ「#7119(もしくは011-272-7119)」に連絡して、受診できる医療機関を紹介してもらってください。

(4)1)、2)の両方の条件を満たせば登校を認めます。

1) 発症後に少なくても「8が経過している。

2) 薬剤*を服用していない状態で、解熱後および症状**消失後に少なくても「3が経過している。

*解熱剤を含む症状を緩和させる薬剤

**咳・咽頭痛・息切れ・全身倦怠感・下痢など

 ※④の条件は、ヨーロッパCDCの隔離解除基準のMild suspected or confirmed COVID-19 casesを参照した。

 ※8日が経過している発症日を0日として8日目のこと。

 ※3日が経過している解熱日・症状消失日を0日として3日目のこと。

 ※登校可能日は、以下を参考にするとともに、必ず学務課に確認してから登校してください

(例1) 発症後、8日が経過している

①発症日0日目 発熱あり、咳・咽頭痛あり

②発症後1日目 解熱、自覚症状なし

③発症後2日目 解熱、自覚症状なし

④発症後3日目 解熱、自覚症状なし

⑤発症後4日目 解熱、自覚症状なし

⑥発症後5日目 解熱、自覚症状なし

⑦発症後6日目 解熱、自覚症状なし

⑧発症後7日目 解熱、自覚症状なし

⑨発症後8日目 解熱、自覚症状なし

⑩発症後9日目 解熱、自覚症状なければ、登校可能(登校可能日)

※新型コロナウイルス感染者の中には、発熱後一時的に解熱する症例が報告されており、たとえ1日で解熱したとしても、新型コロナウイルスへの感染を完全に否定することは困難であることから、上記の自宅待機期間を設けています。

 (例2)解熱・症状消失後に3日が経過している

①発症日0日目 発熱あり 

②発症後1日目 発熱あり

③発症後2日目 解熱、咳・咽頭痛あり

④発症後3日目 解熱、咳・咽頭痛あり

⑤発症後4日目 解熱、咳・咽頭痛あり

⑥発症後5日目 解熱、咳・咽頭痛あり

⑦発症後6日目 解熱、咳あり

⑧発症後7日目 解熱、自覚症状なし(0日目)

⑨発症後8日目 解熱、自覚症状なし(解熱・症状消失後1日目)

⑩発症後9日目 解熱、自覚症状なし(解熱・症状消失後2日目)

⑪発症後10日目 解熱、自覚症状なし(解熱・症状消失後3日目)

⑫発症後11日目 解熱、自覚症状なければ、登校可能(登校可能日)

(5)医師から「新型コロナウイルス感染の疑いがない」と診断された場合は、解熱・症状消失後、ただちに登校可能です。病院を受診する際は「発熱・軽い風邪症状等による出校停止に関する報告書」をプリントアウトしたうえで持参し、医師に「医療機関記入欄」への記入をお願いしてください。また、その旨を速やかに学務課電話またはメールで連絡してください。医師から「新型コロナウイルス感染症の疑いなし」との診断を受けるまでの期間を「出校停止(補講等の対象)」とし、それ以降の授業を休むと「欠席」となります。受診の際、必ず「新型コロナウイルスの疑い」がないかを医師に確認し、その診断結果を学務課に連絡して「登校可能日」を確認してください

(6)登校が可能となった日以降、速やかに「発熱・軽い風邪症状等による出校停止に関する報告書」を学務課もしくは保健相談室に提出してください。

 

4.帰国者・接触者相談センターに相談する目安


 

 

Ⅲ.濃厚接触者と特定された場合、その疑いがある場合

(1)「濃厚接触者」とは

    新型コロナウイルスの感染者と、「発症2日前」以降、手の届く範囲(1メートル以内)で、「(累計ではなく連続で)15分以上」接した者。

    《濃厚接触者となる具体例》

    ・感染者の同居者や長時間同じ車内にいた人

    ・マスク等をせずに感染者と近距離で長時間、会話をした人

(2)保健所等から「濃厚接触者」と特定された場合、その疑いがある場合は、速やかに発熱等の連絡フォーム」に入力してください。また、「行動記録カード」を、「発熱等の連絡フォーム」にアップロードしてください。

(3)「濃厚接触者」と特定された場合、「PCR検査」を受けることができます。検査までは自宅で待機し、絶対に外出しないでください。自宅待機中に欠席した授業等の取扱いについては、「出校停止により欠席した授業等の取扱い」に準じます。

(4)PCR検査の結果、「陽性」と判定されたら「新型コロナウイルス感染に罹患した場合」の記載の通りに手続き・療養してください。

(5)PCR検査の結果、「陰性」と判定された場合は、原則「感染者」と最後に濃厚接触した日から「14日間」は自宅待機となります。

(6)いつから登校可能かは学務課から指示をしますので、それまでは自宅待機してください。自宅待機中に欠席した授業等の取扱いについては、「出校停止により欠席した授業等の取扱い」に準じます。

(7)登校が可能となった日以降、速やかに「発熱・軽い風邪症状等による出校停止に関する報告書」を学務課もしくは保健相談室に提出してください。

 

 

Ⅳ.同居する家族等が濃厚接触者と特定された場合、その疑いがある場合

(1)保健所から、同居する家族等が濃厚接触者と特定された場合、その疑いがある場合は、速やかに発熱等の連絡フォーム」に入力してください。また、「行動記録カード」を、「発熱等の連絡フォーム」にアップロードしてください。欠席した授業等の取扱いについては、「出校停止により欠席した授業等の取扱い」に準じます。

(2)同居する家族がPCR検査の結果、「陽性」と判定された場合、あなた自身も保健所から「濃厚接触者」と特定される可能性が高いので、特定されたら速やかに学務課電話またはメールで連絡してください。家族が「陰性」と判定されたら翌日から登校して構いません。ただし、発熱、軽い風邪症状等がある場合は、登校再開の条件を満たすまで自宅療養してください。

(3)登校が可能となった日以降、速やかに「発熱・軽い風邪症状等による出校停止に関する報告書」を学務課もしくは保健相談室に提出してください。

 

 

Ⅴ.同居する家族に発熱・風邪症状がある場合

(1)同居する家族の症状が新型コロナウイルス感染の疑いがある場合は、学生自身が出校停止となる可能性がありますので、速やかに発熱等の連絡フォーム」に入力してください。学務課から宅待機か登校可能か、指示します。自宅待機を指示された場合、欠席した授業等の取扱いについては、「出校停止により欠席した授業等の取扱い」に準じます。いつから登校可能かは学務課から指示をしますので、必ず指示を受けてから登校してください。

(2)登校が可能となった日以降、速やかに「発熱・軽い風邪症状等による出校停止に関する報告書」を学務課もしくは保健相談室に提出してください。

 

 

Ⅵ.新型コロナワクチン接種後に副反応が出た場合

1)新型コロナウイルスワクチンを接種した後、「副反応」が見られる場合があります。主な副反応としては、注射した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等が挙げられます。

ワクチン接種後、これらの副反応が発現し、授業を受講することが困難で欠席した場合、その授業等の取扱いについては、「出校停止により欠席した授業等の取扱い」に準じます。

(2)ワクチンの副反応により授業等を欠席する場合は、速やかに「発熱等の連絡フォーム」に入力してください。

(3)通常の「発熱・軽い風邪症状」等の場合は、必ず「体調管理カード」をメールで学務課宛に提出していただき、学務課から「出校停止」として認めるかどうかの連絡がありますが、「ワクチンによる副反応」による欠席の場合、ワクチンに由来した症状であることが明らかなことから、原則自己申告により「出校停止扱い」とします(ただし、自分の現在の具体的な症状を必ず「発熱等の連絡フォーム」で入力してください)。

(4)「ワクチンによる副反応」のほとんどは、接種後2~3日で軽減・消失します。症状が軽減・消失したら、「出校停止終了の連絡フォーム」を入力し、登校を開始してください。その日までの授業を「出校停止扱い」とします。

(5)以上の対応は、「本学内での職域接種」に限らず、「病院でのワクチン接種」、「大規模接種」等においても同様に取り扱います。

 

Ⅶ.本学学生から感染者が出た場合

(1)本学学生から新型コロナウイルスに感染したとの報告を受け、その学生が直近に入校した可能性が高い場合、保健所からの助言を参考にしたうえで、本部長(学長)の判断により「臨時休業」とするか否かを決定します。

(2)感染した学生が直近に入校した場合は、速やかに学内の「保健所から消毒を指示された施設」を消毒します。

(3)感染拡大防止のため、個人情報保護に配慮しながら、本学webサイト等に感染した学生・教職員の情報を公表します。

(4)臨時休業とした場合、授業再開の時期等については、感染者の学校内における活動の態様、接触者の多寡、地域における感染拡大の状況、感染経路の明否等を確認したうえで判断し、決定後はT-NAVI等で速やかに連絡します。

 

※何か不明な点、確認したい点がありましたら、いつでも学務課学生担当にご連絡ください。

・学務課学生担当tel:011-792-9204

・学務課学生担当メールアドレス:gakuseitanto@tenshi.ac.jp
 

以 上