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2020.04.28お知らせ

【学生の皆さまへ】本学学生が新型コロナウイルス感染症に罹患等した場合の対応について(第2報)

2020年4月24日(第2報)

学生のみなさんへ

新型コロナウイルス感染症対策本部

本部長 学長 田 畑 邦 治

 

本学学生が新型コロナウイルス感染症に罹患等した場合の対応について

 

 新型コロナウイルス感染症が、政令により「指定感染症」(令和2年政令第11号)として指定されたことに伴い、本学の対応を以下のとおりお知らせします。

 

Ⅰ.感染症に罹患、あるいはその疑いがある場合

1.出校停止
  
以下①~③のいずれかに該当する学生は、学校保健安全法第19条の規定により、「出校停止」となります。
 
①医療機関において新型コロナウイルスに感染していると診断された場合
 ②風邪の症状37.5度以上の発熱が4日以上続く場合(解熱剤を飲み続けなければならない場合も同様)
 ③強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合
 (令和2年2月18日付け文部科学省通知「学校における新型コロナウイルスに関連した感染症対策について」より)

重要「発熱」、「軽い風邪症状」などで登校を控えた学生は出校停止扱いとします
 学生が回復後、「新型コロナウイルス感染症専用 体調管理カード」を提出した時点で、「出校停止」とします。

 また、欠席回数が「1/3」を超えたとき、直ちにその科目の成績を「H」としません。欠席が1/3を超える場合は補講により出席回数を確保します。補講を受けず、出席回数2/3以上を確保できないときは、評価を「H」とします。

 

2.大学への報告
 
1)上記①~③のいずれかに該当する学生は、「新型コロナウイルス感染症 発症報告書」、「行動記録カードの記入内容を、速やかに学務課に電話またはメールで報告してください
   メールで報告する場合は、ファイルにパスワードを付けてください。
   連絡先:天使大学 学務課 TEL 011-792-9204  メールアドレス gakumu@tenshi.ac.jp
 2)感染拡大防止のため、登校は絶対にしないでください

 

3.出校停止の期間
 
1)上記①の場合(新型コロナウイルスに感染していると診断)
  学校保健安全法施行規則第19条第1項の規定により、出校停止期間は「治癒するまでとなります。
  登校を再開する場合は、「治癒し、他への感染のおそれがない」旨の
診断書を主治医に書いていただき、「学校で予防すべき感染症に関する報告書」とともに保健相談室に提出してください。確認の上、登校が可能になります。

 2)上記②および③の場合
  保健所の相談窓口へ相談(下表参照)し、指示に従って医療機関を受診してください。

  ➡新型コロナウイルス感染症と診断された場合は、「治癒するまで」出校停止とします。
  ➡それ以外の場合は、主治医に「診断書」を書いていただき、「症状が治まるまで」出校停止とします。

相談窓口

電話番号

受付時間

救急安心センターさっぽろ(札幌市保健所)

011-272-7119

or

#7119

24時間(年中無休)

 

4.出校停止により欠席した授業等の取扱い
  
出校停止により欠席した授業等については学生のみなさんの不利益にならないよう、レポート、補講等の代替措置を講じる等、適切な配慮を行います。
  治癒し登校を再開した時に、授業担当教員へ申し出て代替措置の指示を受けてください。

 

Ⅱ.濃厚接触者と特定、あるいはその疑いがある場合
 
1)あなたが、保健所等から「濃厚接触者」と特定された場合は、自宅待機や経過観察等、保健所等の指示に従ってください。その間は、「新型コロナウイルス感染症専用 体調管理カード」等を利用して毎朝晩体温を測り、37.5度以上の発熱が4日以上続いた場合や、呼吸器症状が出た場合は、保健所の相談窓口(前ページ参照)に相談し、速やかに学務課電話またはメールで連絡してください。自宅待機中の欠席した授業等の取扱いについては、上記4に準じて取扱います。
 2)自分自身が「もしかしたら濃厚接触者かもしれない」と疑いを持たれた方も、速やかに学務課電話またはメールで連絡してください。
 Ex)自分の父親が濃厚接触者となり、その父親と接触する時間が長かった場合etc

 

Ⅲ.本学学生が感染症に罹患したとの報告を受けた場合
 
1)本学学生が新型コロナウイルスに罹患したとの報告を受け、その学生が直近に入校した可能性が高い場合、ただちに「臨時休業」とします。
 2)速やかに学内の「保健所から消毒を指示された施設」を消毒します。
 3)感染拡大防止のため、個人情報保護に配慮しながら、本学webサイト等に罹患学生等の発生について公表します。
 4)授業再開の時期等については、感染者の学校内における活動の態様、接触者の多寡、地域における感染拡大の状況、感染経路の明否等を確認しつつ、これらの点を総合的に考慮し、「札幌市保健所 感染症総合対策課」に十分相談の上、判断します。

【参考】

「濃厚接触者」とは

  新型コロナウイルスの感染者と「発症2日前」から、手の届く範囲(1メートル以内)で、「15分以上」接した者。

 

以 上