学生生活を送るにあたって

保健相談室 6号館1階 6102

■開室時間

月 〜 金 9:00〜17:00 ※土・日・祝日・本学規定の休日等は閉室です。

※ 相談員が不在の場合は学務課までおこしください。

1.定期健康診断(学校保健法により年に1回実施)

  • 本学では、4月に身体計測、X線検査、尿検査、内科検診等を実施し、結果は、後日、各自に渡します。結果通知は、あなた自身の健康状態を示す重要な情報です。大切に保管してください。
  • この定期健康診断によって疾病、またはその疑いが発見された場合は、本人に通知して精密検査、早期治療の指導を行います。また、これらの結果は、学外実習や就職時に必要となる健康診断証明書の資料となります。
  • 定期健康診断は、必ず全員受ける必要があります。やむを得ず受けられなかった場合は、相談員の指示を受けてください。また、身長・体重、体脂肪、血圧等の測定はいつでもできます。
  • 健康関係の資料もあり、健康に関する知識や理解を深めることができます。

■健康診断証明書発行

  • 健康診断証明書の発行は、定期健康診断受診後1ヶ月以降となります。
  • 所定の用紙に必要事項を記入し、学務課に申し込み、交付を受けてください。
  • ただし、定期健康診断を受けていない学生や、本学の定期健康診断で実施しない検査項目が必要な場合は、証明書を発行できませんので相談員に相談してください。

2.抗体価検査・予防接種(ワクチン接種)

本学では4月定期健康診断時に新入生全員に抗体価検査(採血検査)を実施しています。

抗体価検査の項目は水痘(水ぼうそう)、ムンプス(流行性耳下腺炎・おたふく)、風疹(三日ばしか)、麻疹(はしか)の4種とB型肝炎です。

皆さんは医療の専門職業人となるため臨床実習に臨むにあたり、感染症から自分自身を守ると同時に自らが他者への感染源とならないようにする必要があります。

4種については感染した場合、他人にうつす危険性がとても高い疾患ですので、それぞれの抗体価が基準値に達しているか、2回以上の予防接種を受けているかが実習に出るための条件となります。検査の結果、基準値に達していなければ感染、発病の危険が高くなるため「実習のための感染症対策プログラム」に沿って予防接種を勧奨しています。

予防接種歴は実習において重要な情報となるため証明する書類等は本学と本人の2本立てで管理します。

PDF実習のための感染症対策プログラム(印刷用PDF)



検査結果は、「予防接種等の履歴書」に記入し、「健康管理ファイル」に大切に保管してください。これらの結果は、実習前に必ず必要な情報となります。各自責任をもって自己管理してください。



PDF予防接種等の履歴書(印刷用PDF)

3.感染症に関する取扱い

「学校において予防すべき感染症」にかかった場合は法令により出校停止となります。(下記の基準を参考)

◆学校において予防すべき感染症の種類及び出校停止期間の基準

分類 感染病の種類 出席停止期間
第一種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘瘡、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がコロナウィルス属SARS(サーズ)コロナウィルスであるものに限る。)、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザA属インフルエンザAウィルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る。) 治癒するまで
第二種 インフルエンザ(鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く。) インフルエンザ:解熱した後2日を経過するまで
  百日咳 百日咳:特有の咳が消失するまで
  麻疹 麻疹:解熱した後3日を経過するまで
  流行性耳下腺炎(おたふく) 流行性耳下腺炎:耳下腺の腫脹が消失するまで
  風疹 風疹:発疹が消失するまで
  水痘(みずぼうそう) 水痘:すべての発疹が痂皮化するまで
  咽頭結膜熱(プール熱)
咽頭結膜熱:主要症状が消退した後2日を経過するまで
  結核 結核:病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで
第三種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、その他の感染症 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで

感染病であると診断された場合の大学への連絡・報告

  • 病院で診断された場合、必ず学務課に電話連絡すること
  • 出校が可能になったときに本学所定の「学校で予防すべき感染病に関する報告書」を学務課に提出すること

PDF学校で予防すべき感染症に関する報告書

「学校で予防すべき感染病に関する報告書」について

学生が記載する欄 氏名、学籍番号
医師が証明する欄 病名、休養加療期間
診断年月日
医療機関・住所・電話番号
診断医師(氏名、捺印)

医療機関で、この報告書では医師の証明ができないといわれた場合

  1. 学生は、必ず診断書(有料)をとること
  2. 報告書に氏名と学籍番号を記載し、診断書を添付し学務課に提出すること

※診断書には、休養加療期間を必ず明記してもらうこと

  • 報告書に医師の証明がなく、かつ、診断書に休養加療期間が明記されていない場合は、大学は出校停止として認めません(一般欠席の扱い)。なお、報告書への医師の証明は有料となることがあります。
  • 出校停止期間の授業は補講します。ただし、出校停止が長期間にわたる場合は協議のうえ補講対象としないことがあります。

4.学校医の健康相談

年に2回、学校医が健康相談に応じる機会を設けています。相談員に確認してください。(予約制)日程等は掲示板で行いますので確認してください。

5.日常の応急手当

体調がすぐれなかったとき、静養が必要なとき、ケガをしたときはいつでも利用してください。傷病の応急処置を行いますが、必要な場合は、病院等の医療機関を紹介します。

6.その他

■被保険者証を手元に

保護者から離れて生活する場合は、できるだけ早く「遠隔地被保険者証」か「遠隔地被扶養者証」を用意しましょう。在学証明書をそえて、保護者が加入している保険機関に申請します。

最終更新日:2011年03月01日